立法府・行政府が向き合うべき過去の責任

7月12日(金)

旧優生保護法の下で障がいや特定の疾患がある人たちが不妊手術等を強いられ、国に賠償を求めた裁判で、最高裁判所大法廷は、旧優生保護法は憲法違反とする初めての判断を示し、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

最高裁が判決において指摘したように旧優生保護法は「個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反する」ものであり、国会は平成8年に不妊手術等に関する規定を削除する法改正を行い、平成31年には旧優生保護法一時金支給法を成立させました。

さらに私たち立憲民主党は、令和4年以降大阪高裁などで旧優生保護法の違憲性と国の賠償責任を認める判決が出た際に、被害に遭われた方々が高齢化していることもあり、上告を断念するよう強く求めましたが、私たちの要求に応えることなく政府は上告しました。

岸田首相は原告側と面会して反省とお詫びを直接伝える意向を示しましたが、政府の対応によりいたずらに時間が費やされたことも猛省して、被害者の方々と向き合うべきです。

旧優生保護法は昭和23年に議員立法により全会一致で成立したものであり、立法府に身を置く一人として改めて重く受け止め、新しい救済法の取りまとめ・成立に真摯に取り組んでまいります。

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