10月7日(水)
菅総理は日本学術会議が新会員として推薦した研究者105名のうち、6名を任命しませんでした。1983年に日本学術会議法が改正され、任命制になって初めてのことです。
任命拒否された6名の研究者は、特定秘密保護法や安全保障関連法など安倍前政権の施策に反対していました。研究者の研究はどのような分野、内容であってもそれ自体保障されることは当たり前であり、政権批判が理由で排除されたとすれば、憲法23条が保障する学問の自由を侵害する行為に他なりません。
菅総理は任命外しと政権の施策批判について、「一切関係ない」と繰り返すばかりで、6名を拒否した理由や根拠を一切説明していません。加藤官房長官に至っては、「たまたま」と言う始末で、厚顔無恥も甚だしい。
そもそも改正時、政府は「推薦をしていただいた者は拒否しない」「政府の行為は形式的任命」と答弁しており、総理が任命することはできても、拒否することはできません。明らかに政府見解を変更したにもかかわらず、公表もせず、国会に報告もないのはおかしいと思います。
安倍前政権下でも従来の法解釈を自分たちに都合よく変更して、黒川元東京高検検事長の定年延長を決めました。お友達を優遇し、政権に批判的な人物は排除する恣意的な人事を今度は学問の世界に持ち込もうとしています。日本学術会議の独立性、学問の自由を守るために、政府による人事介入は絶対に許してはなりません。